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大学生です。今しているバイトに加えて短期でもうひとつバイトを始めたいのですが掛け持ちをする際の確定申告について教えてくだ…

大学生です。今しているバイトに加えて短期でもうひとつバイトを始めたいのですが掛け持ちをする際の確定申告について教えてください。今しているバイトは月に3万ほど稼いでいます。新しく始めるバイトは短期なので今しているバイトと合わせて年間で扶養控除額を上回ることはありません。 調べたところ掛け持ちの際に副業で20万をこえると確定申告をしなければならないと見かけました。しかし他の記事によるとこの副業はメルカリなどによる所得で給料では無いと書かれていました。春の短期では20万など稼げませんが夏の短期なども考えると副業で20万はこえそうです。実際の所この副業での20万はアルバイト掛け持ちのことを指すのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    親が扶養控除を受けるための子の収入要件は 年間給与収入金額で103万円以下です ① 副業が給与であれば 給与所得しかないのですから 本業+副業 の給与収入金額が103万円以下で考えればよいことです 103万円を超えれば 所得税が課税され確定申告が必要ですが あなたは学生ですから 勤労学生控除27万円を受けられるので 130万円までは 所得税は非課税で確定申告は不要です 勤労学生控除を使わない場合の 確定申告の例外規定は ・ 年末調整を受けた給与以外の給与の合計収入金額が20万円以下 (合計収入金額が103万円を超えたとき) ・ すべての給与の合計収入金額が150万円以下 の場合です いずれであっても 扶養控除の要件103万円は変わりません ② 副業が事業所得(雑所得)なら A 給与所得 + B 事業所得(雑所得) の A B を所得金額に置換えて 合計所得金額が48万円以下なら 基礎控除48万円を差引できるので 課税所得(税金を計算する基となる所得のことです)は0円になるので 確定申告は不要です 所得金額とは 収入金額から経費を差引いた利益のことです 給与の場合は 経費の把握が困難なので 一律に経費相当額を定めており 最低の収入区分では控除額は55万円です これを給与所得控除といいます 「20万円・・・」ですが 本来なら確定申告が必要だけど 例外としてBの所得金額が20万円以下なら 確定申告は不要という例外規定です 本来なら が前提です つまり合計所得金額が48万円を超えた場合です 48万円以下なら 元々課税されず申告不要なので 例外規定が入る余地はありません ③ 住民税ですが 住民税は非課税限度額が設けられており 限度額を超えると課税されます 限度額は住んでいる自治体によって違います 合計所得金額(課税所得ではありません)で 1級地 45万円 2級地 42万円 3級地 38万円 未成年 135万円 です 課税されるときは 住民税申告が必要です 確定申告をするときは 住民税申告は不要です ④ 親の健康保険の家族組合員になっているのでしょうが 組合員を維持するには 月間収入金額を108,333円以下(年間130万円未満)にしないといけません 組合によっては1月でもこの額を超えると 組合員としての認定が外れます 収入金額ですから所得金額ではありません 事業所得(雑所得)は基本的に経費を引いてはいけません

    知恵袋ユーザーさん

  • あまり難しいことは考えずに、複数アルバイトをしたら確定申告が必要だと思ってください。なぜなら複数でアルバイトをした場合、正しく税金が引かれないからです。税金を納める必要がない年収でも「私の合算した収入は○○円です。だから税金は0円ですよね」って申告をするのです。 実際には掛け持ち先のアルバイトでは少額でも所得税が引かれるはずです。なので本来なら引かれないで済む年収なのに引かれてしまった。多く税金を納めてしまった。だから確定申告で返してもらう、ってことになります。 ちなみに20万円の件ですが、仰るようにメルカリ などを指します。一般的なアルバイトは対象外です。

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  • 雇われるバイトは、何箇所を掛け持ちしても、 全部合計して、確定申告の対象にする必要がある。

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