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通関士試験問題について オーストラリア原産品申告書を作成した輸入者は、当該貨物の輸入の許可の日の翌日から五年保存し…

通関士試験問題について オーストラリア原産品申告書を作成した輸入者は、当該貨物の輸入の許可の日の翌日から五年保存しなければならないとかいてあるのに、 ○×問題で オーストラリア協定原産を作成した輸入者は、当該原産品申告書を輸入申告に際して税関に提出した場合であっても、その輸入の許可の翌日から五年保存しなければならない。 が×になる理由がわかりません。 解説には、 オーストラリア協定原産品申告書を作成した輸入者は、輸入申告書に際して提出したオーストラリア協定原産品申告書は保存する必要はない と書いてあります。 矛盾してませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    関税協会の第51回の通関実務 第7問の回答解説で以下見つけました。 5 輸入者は、輸入貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類、その他書類で政令で定めるものを当該貨物の輸入の許可の日の翌日から5年間保存しなければならないが、当該貨物の輸入申告に際して、関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により税関に提出した書類については保存することを要しないことから、輸入申告に際して提出したオーストラリア協定原産品申告書は保存する必要はない《同法第94条第1項、同法施行令第83条第3項において準用する第4条の12第2項第5号》。 https://www.kanzei.or.jp/tsukanshi/exam/51a_cd.htm

    なるほど:1

  • しない。 解説にあるように、税関に提出した場合は保存義務がないので、「その輸入の許可の翌日から五年保存しなければならない。」は誤り。よって×。

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