教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

扶養関係についての質問です。

扶養関係についての質問です。現在大学四年生女21歳です。 掛け持ちでアルバイトをしています。パチ屋96万、スポーツショップ31万で昨年の1年間は130万以内でアルバイトをしました。 しかし、実家に保険の扶養外してください的な通知が来ました。これは130万超えたってことでしょうか。 パチ屋の方を年末調整をしたので、スポーツショップの方は自分で確定申告する予定なのですが、昨日パチ屋の源泉徴収をもらって、区分が勤労学生になっています。 この保険の扶養を外れるということは勤労学生を使うことができなくなるのでしょうか。 あと、4月から社会人で3ヶ月間だけ保険に入らないといけない的な感じだと思うんですが、どうすればいいのかわかりません どなたか教えたください ♀️

続きを読む

29閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 保険の扶養は1月から12月までの実際の年間所得が130万ではなく、現在の収入から1年間に見込まれる年収での130万ですから、1年間で130万以内にすればいいというものではないんです。 その目安として3か月連続で月収108,333円を超えたり、3か月の平均月収が108,333円を超えると、年間所得が130万を超えるという判断になり翌月から扶養を外れることになりますから、それでだと思います。 外れたら国民健康保険に加入するしかないかと

    続きを読む
  • 所得税と社会保険は分けて考える必要があります。 例えば親がとある県の公務員の場合、子の年収が130万円以内であっても、 月収の3カ月平均が108,334円(130 万円の1/12)を超える時期があると、社会保険ではその月に遡って扶養を外れることになります。 扶養を外れる条件は社会保険組合ごとに異なるので、詳しい情報を親の勤務先に問い合わせて、適切に対応してください。 親の社会保険から外れる場合は、あなたの勤務先の社会保険に入るか、国民健康保険に入ることになります。 この場合でも所得税に関しては勤労学生を適用することができます。

    続きを読む
  • 月額が影響したのかも 月10万8333円を連続で超えたとか? ちなみに 保険の話ですよね? それを本当に明確にしないと。。 税と社会保険は まったく 別のお話 なので 混同しては 絶対ダメ だめですよ 社保の扶養と 勤労学生控除は まったく関係ない。 給料で130万以内なら 勤労学生控除は使えます 親に再度 確認するとよいです。 社保の扶養抜けるなら いつからかの確認。さかのぼってはずれなくてよいのか? 保険証使っていたのであれば 返金しないといけないし 社保の扶養抜ける というのは おおごと なのですよ すみやかに 正確に確認してもらうとよいです

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パチ屋(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる