どこの国でも操縦ライセンスが有効と言う訳では有りません。 国際民間航空条約の締約国(ICAO)で取得したライセンスを 所持していれば、国際線に乗務して目的地や経由地の国の資格を 個別に取得しなくてもいいように、一時的に立ち寄る場合は ICAO加盟国の資格であれは自国の資格を有すると見なす国が多い。 日本人が海外でライセンスを取得してその国エアラインに就職し、 日本に飛んで来たり中継地として離着陸する事は可能です。 しかし、日本の航空会社に就職して飛ぶ場合には日本のライセンスに 書き換える必要が有ります。 事業用操縦士免許(商用航空機免許では有りません。)を他の国に 書き換える場合は、その国の言葉で航空法の試験を受け、一部の 実機での試験を受けなければなりません。 国際線で一時的に外国へ立ち寄る場合にはどこの国でも有効です。
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