精神科疾患の既往があれば資格持ちになることは法律でより困難な時代になりました。詳しく言うと、薬剤師・臨床検査技師・診療放射線技師・作業療法士・理学療法士・言語聴覚士・社会福祉士を含む全ての医療職には困難の一言です。実際に、 『uto********さん2020/5/2522:27:20 作業療法士国家試験に合格し、仮免許がまだ届きません。申請日は3/24で、申請する書類には「精神に異常がある方」のような項目にチェックを入れ、精神科の診断書を付けました。診断名は「適応障害」になっています。 2度、厚生労働省にも問い合わせをしましたが「まだ登録されていません」と言われ…。 精神疾患の診断書で提出された方がいらっしゃったら、いつ頃届いたか教えていただけませんか?』 という例がでてきています。 従前の規定は >理学療法士及び作業療法士法 (昭和四十年六月二十九日) >(欠格事由) >第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 >一 罰金以上の刑に処せられた者 >二 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 >三 心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの だけだったのが、平成11年8月9日障害者施策推進本部決定により、障害者の社会参加を不当に阻む要因とならないようと言いつつも、真に必要と認められる制度については対象の厳密な規定への改正により「法律で規定する『厚生労働省令で定めるもの』については、『精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う能力の有無によるものであることを明確にする』との規定」がでました。駄目な時代になっちゃいました。多くの資格があなたの能力とは別なところ(適応障害などのありふれた既往)で困難になりました。移行期間があるので、しばらくは大丈夫でした。でもこれからはどんだけ頑張って国試を合格しても、臨床には立てないリスクを覚悟して下さい。 詳しくは検索してください。 あなたの生まれた頃なら、精神科に長期入院しているとかで明らかに一般生活が出来ない人達だけだったんですけどね。生まれた時が遅すぎましたね。
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