解決済み
食品衛生管理者に関してお伺いします食品衛生管理者になる要件(食品衛生法第48条第6項) (2)学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者 上記(2)の医学の課程を修めて卒業した者、にて要件を満たすことを証明したいと考えており、提示するものは卒業証明書が手元にあります。 私は医学部保健学科を卒業しており、証明書には、医学部長と学長の印があります。 学位(要件に学位は関係ないと思いますが)は学士(保健学)です。 *尚この学科は、衛生管理者の養成施設としての登録を受けた課程ではありません。 この卒業証明書で、衛生管理者になれるでしょうか? 将来的に勤務先にて、衛生管理者を要する、食肉の加工製造をしたいと考えています。
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