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家族が問題を起こしたことがあることを理由に社員を懲戒解雇というのは法的には不可能でしょうか?

家族が問題を起こしたことがあることを理由に社員を懲戒解雇というのは法的には不可能でしょうか?例えば殺人や幼女誘拐のような重大事件となると次元が違いますが、例えば ・弟や兄が「不謹慎なこと喋るYouTuber(へずまりゅうとまでは行かなくても内容はあまり上品でない)」 ・姉や母親が「ろくでなし子」のように羞恥心が一般感覚と違うことやってる人 ・家族が高所を駆け回る動画を撮影中転落死した ・妻がSNSを駆使して全国レベルでマタハラ訴訟を起こした現況をヒステリックに拡散(帝人の訴訟のような感じ) 等、控えめにいうならば非常にエッジの効いた人だったとして、もし採用前に分かっていたら黙っていたかもしれませんが、採用後に分かった場合、少なくとも本人に問題がない場合、たとえそれが原因で「そんな人がいるところを利用できない」と顧客が離れた事実があっても解雇は不可能でしょうか? 特に教育産業の場合だと、敬遠する人は一定数出てもおかしくないと思います。 そうなると、会社としても説得してやめさせようとすると思います。 こういう「本人は何も悪くないけどやめさせざるを得ない。また、会社としては辞めさせることにも負い目がある」自体での質問です。 一つ目は、きっとこういう辞めさせ方するなら和解金が発生するでしょうが、(企業によって一概に言えないでしょうが)和解金の相場は大体どれくらいの額までなら出すことになるでしょうか? そして、その和解金は給料ではなく「会社からの賠償」という名目でくれといったらそういう会計処理してくれるでしょうか?賠償ならば税金が発生しないことになります。 二つ目は、「●●(YouTuber)の弟です。勤めていた××社に退職を勧められて△△円受け取って退職しました。交渉には少し難儀しました」ということを離職票を含めてSNSでバズらせること自体は名誉棄損みたいなことになるでしょうか?それとも「秘密」とは言えないことでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >社員を懲戒解雇というのは法的には不可能でしょうか? 仮に家族が連続婦女暴行殺人の死刑囚だとしても、労基法上は不可能です。雇用契約は就業規則に従って本人と結ぶものなので、一部業種による守秘義務などが関わることはありますが、それ以外の合理的な理由に「家族」は加味されません。 >SNSでバズらせること自体は名誉棄損みたいなことになるでしょうか? 守秘義務に抵触しない事実だけなら名誉棄損にはなりません。

  • 書いているような内容を就業規則に懲戒対象として明記していれば可能です。そうでないのであれば、割増退職金という名目の手切金を支払って辞めていただく他はありません

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