一般的ではないです。 育休中の 税などは、 都度、会社が 従業員に払っても洗う 復職後、会社が 従業員に払ってもらう のどちらかを採用するが一般的です あるいは 住民税に限ってですが、特別徴収を一旦やめて 従業員に市町村から直接請求してもらう という どれかになります。 復職後の場合は、給与から 一気に、または 分割で 賞与から一気に などになります が、支払う予定のを従業員に渡さず プールしておき は、普通ありません。 労働基準法に 給与全額支払いの原則 労働基準法第24条第1項 がありますから 会社がプールするのは違法性が高いです だから 普通やりません。
恐らく、育休中の住民税額を 賞与から差し引くと言う事で合っていると思います。 相殺なのかあまりが出るのかは 賞与額と住民税額によるので わかりかねます。 住民税額は給与明細や 住民税額決定通知書で確認できます。
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