教えて!しごとの先生
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年末調整について質問です。

年末調整について質問です。私は今学生で2カ所でアルバイトをしています。ちなみに103万は超えてません。 本来は年末調整は、収入の多い片方のみでするべきと見聞きしました。 ですが、今まで掛け持ちしたことがなくその事実を知らず、収入が少ない方に先に書類を提出してしまいました。(年末調整の連絡も締め切りも1ヶ月ほど早かったため) 2箇所で年末調整をしてはいけない。収入の多い方で年末調整をしなければならない。などの情報がありどうすればいいのか困っています。 収入が少ない方のみで年末調整をするのは問題があるのでしょうか?それならば、両方で提出した方がいいのでしょうか? 拙い文章ですみません。詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 年末調整は給与の支払者がするものだ。 してもらうためにはその年の扶養控除等申告書の提出が必要だ。 それを出せば毎月の源泉徴収が甲となる。出さない方は乙となる。甲と乙がなくてはならん。 複数に出すと両方とも甲になり、本来源泉徴収されるべき額が徴収されず、二重控除となり、脱税のような状態となる。 いずれにせよ、確定申告が必要となる。 しかし、給与収入103万円以下は確定申告は不要なので、とりあえず誤ったことを反省し、今回はそのままでかまわん。

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  • 2か所で103万円を超えていないとすれば、所得税が課税されませんので、つまり「源泉徴収税額」があれば「確定申告」もしくは「年末調整」をすることにより還付を受けることができます。下記の3つの状況により対応されると良いと思います。 ①2か所から源泉徴収されていればどちらも年末調整を行わず、「確定申告」で還付を受ける。 ②片方だけ源泉徴収されていれば源泉徴収されている会社で「年末調整」を行う。 ③どちらも源泉徴収されていなければ、何もしなくてよい です。 厳密には103万円以下でも住民税が課税される可能性があるので、①か②が安全です。

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  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は1か所にしか提出できません。また、収入の多いほうの会社に提出するとは決まっていません。別にどこに出しても構いません。ただし収入の多いほうに出した方がいいです。理由は給与所得者の扶養控除(異動)申告書を提出した従業員については会社は甲欄で所得税を徴収する事に決まっているからです。甲欄ですと月収88000円まで所得税が源泉徴収されません。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない場合、乙欄で所得税が源泉徴収されます。そのため毎月の収入が2~3万でも所得税が源泉徴収(天引き)されます。毎月の手取りが減るのと、最終的に年収が103万円を超えていなくても確定申告をしなければ源泉徴収された所得税は戻りません。

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