教えて!しごとの先生
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弁護士が、刑務所に入ると、弁護士資格失うと聞きました。

弁護士が、刑務所に入ると、弁護士資格失うと聞きました。ただし前科は10年で時効になりますから、たとえば履歴書に前科時効後は「賞罰なし」と書いても法的には、詐称にならないと聞きました。では刑務所入りで資格を取り消された弁護士や医師などは、10年経過後は、再び弁護士や医師のしごとが出来るという事ですか、実務上弁護士会や医師会は、認めるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前科は,検察庁及び警察庁のデータベースから,当該者が死亡するまで消える事はありません。 但し,本籍のある市町村に犯罪者名簿が作成され登録されます。目的は公民権停止や公務員・国家資格等の欠格事由の照会制度の為です。この名簿は罰金刑で5年,実刑で10年間保存されますが,期間が過ぎれば抹消されますので,弁護士・医師の欠格事由は無くなります。ですので,弁護士会の入会や,医師免許再発行の申請が可能になります。

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