解決済み
【公認会計士登録と税理士登録について】 質問したい事が3点あります。 ①公認会計士の登録抹消と再登録について公認会計士登録後、自己都合(会社の異動や転職等)で登録を抹消した場合、再登録が可能だと思いますが、再登録の際に必要な要件は登録料(コスト面)以外で何かありますか。(研修等) ②公認会計士登録後、税理士登録した後に公認会計士の登録のみ抹消したい場合 税理士登録時には公認会計士試験合格だけでなく、登録していることが要件だろうと思いますが(他の方法での税理士登録を考慮しない場合)、公認会計士登録抹消後の税理士登録はできますか。また、税理士登録後に公認会計士の登録を抹消した場合、それに伴って税理士の資格も抹消されることはありますか。 ③公認会計士試験を受けるか税理士試験を受けるか迷っています。 今の会社で監査への異動が可能(公認会計士でなくても)なため、公認会計士試験に合格すれば「仕事に役立ってかつ登録までできる」というメリットがあり、また受験科目も企業論や監査論など会計科目以外があることや関連した資格を今までとってきたこと等、税理士試験と比べると私にとって取り組みやすい内容と考えています。 ただ、将来的には税理士兼中小企業診断士(診断士は合格発表待ちなので受かってなかったら元も子もないですが…)として独立開業したいのと、2~3年で受からなかったら多分やる気をなくすであろう公認会計士よりも試験制度的にもう少し長い目で勉強が可能な税理士にも魅力を感じています。(勉強するとなったら3年程で一気に取りたいとは思いますが) この質問に関しては、アドバイスというよりは自分だったらどうするか、参考程度にお聞かせいただけたらと思います。 特に①と②が重要なので、よろしくお願いします!!
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公認会計士の資格による税理士登録は、公認会計士に登録できる要件を満たしていればよく、公認会計士に登録していることは必要ありません。 当然、修了考査まで終わっていることは必要です。 公認会計士を任意に登録抹消しても、税理士には効果は及びません。 不祥事等で公認会計士の登録抹消なら、税理士も登録抹消にはなります。 試験制度の違いから、学生で時間的な余裕があるなら、税理士として活躍したくても公認会計士試験のほうが早く目的達成できるかもしれません。ただ、公認会計士試験は、学生と無職(試験専念?)の合格者が多く、職を持って調整する資格ではありません。2,3年やってダメなら税理士試験へ転向も良い考えだと思います。
③無職専念しないのなら税理士をお勧めします。診断士はあまり独立のアテにはなりません、たぶん。どこかでサラリーマンしてこその資格かな。
>税理士登録時には公認会計士試験合格だけでなく、登録していることが要件だろうと思いますが ⇒違います。税理士の登録要件は公認会計士に登録できる人ということで実際に公認会計士に登録しているかどうかでありません。 従って、公認会計士の登録なく税理士登録は可能です。
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