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アルバイトAに1月〜10月まで勤め、アルバイトBに11月から入った場合アルバイトBで年末調整するだけで大丈夫なのでしょう…

アルバイトAに1月〜10月まで勤め、アルバイトBに11月から入った場合アルバイトBで年末調整するだけで大丈夫なのでしょうか?年末調整せずに二つ合わせて確定申告ですか?ちなみに月に8万円を超えたことはなく、二つの合計が100万未満です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    扶養控除申告書を提出していて、月8万超えていることがなければ、源泉徴収していないはずなので、年末調整未済でも大丈夫です。 扶養控除申告書を提出していないなら、乙蘭のため、8万超えていなくても本来は、源泉税あります。 扶養控除申告書を提出して、年末調整未済。 または、 扶養控除申告書とバイトAから令和2年の源泉徴収票、この2点をバイトBに提出して、年末調整。 万が一、源泉徴収されてた月がある場合、 前者だと還付されませんよ。 あなたが損します。 仮に正社員で働いていて、バイトがバレたくない等の理由であっても、 バイト先(の税理士等)が給与支払報告書を市区町村に提出するので、バレます。 この場合は、年末調整だけでは不十分で、 確定申告が必要ですが。

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