扶養控除申告書を提出していて、月8万超えていることがなければ、源泉徴収していないはずなので、年末調整未済でも大丈夫です。 扶養控除申告書を提出していないなら、乙蘭のため、8万超えていなくても本来は、源泉税あります。 扶養控除申告書を提出して、年末調整未済。 または、 扶養控除申告書とバイトAから令和2年の源泉徴収票、この2点をバイトBに提出して、年末調整。 万が一、源泉徴収されてた月がある場合、 前者だと還付されませんよ。 あなたが損します。 仮に正社員で働いていて、バイトがバレたくない等の理由であっても、 バイト先(の税理士等)が給与支払報告書を市区町村に提出するので、バレます。 この場合は、年末調整だけでは不十分で、 確定申告が必要ですが。
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