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第1種放射線取扱主任者という資格をこの前見かけたのですが、この資格には第2種、第3種と、他にもう2つありました。この3つ…

第1種放射線取扱主任者という資格をこの前見かけたのですが、この資格には第2種、第3種と、他にもう2つありました。この3つはどう違うのでしょうか?

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    放射線取扱主任者(以下,単に主任者と書きます)は「放射性同位元素等の規制に関する法律」に定められている国家資格です。「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者」は放射線障害の防止についてこの法律に基づいた監督を行わせるために事業所ごとに主任者を選任しなければなりません。つまりこの資格は放射線作業を行う個人が必要な資格では「ありません」。 先に主任者の区分について書き,使用者等の区分は後でざっと書きます。なお,「使用者」と言ってもまず個人ではありません。使用業者と考えて下さい。実際に放射線作業などをする人間は「使用者」が雇用する従業員です。 第1種主任者は「特定許可使用者、密封されていない放射性同位元素の使用をする許可使用者又は許可廃棄業者」が選任しなければならない資格です。 ちなみに放射性同位元素は密封と非密封(=密封されていない)に区分されていて,非密封は体内に摂取されるおそれがあるため放射線障害のおそれが高くなります。 第2種主任者は,第1種主任者を選任しなければならない許可使用者以外の許可使用者(つまり「特定」でない許可使用者と,密封された放射性同位元素しか取り扱わない許可使用者)が選任できる資格で,代わりに第1種主任者を選任してもかまいません。 第3種主任者は,「届出使用者、届出販売業者又は届出賃貸業者」が選任できる資格で,代わりに第1種または第2種主任者を選任してもかまいません。 つまり,いろいろできる事業所にはいろいろ規制があって,それを監督するには高度な(=数字が小さい種類の)主任者が必要だということで,高度な監督ができる資格があればあまり高度でない監督もできるということにもなります。 というわけで当然,種別によって主任者試験の難易度はだいぶ変わります。しかし人間の診療の場では医師または歯科医師が,医薬品等の製造現場では薬剤師が主任者面状を持たずとも主任者として選任されることができます。 では,使用者等の区分をざっと。区分は複雑なので,あくまでざっとです。 許可使用者とは,役所に放射性同位元素や放射線発生装置(かなり高エネルギーのもの限定です)の使用申請をして許可を得た使用(業)者です。特定許可使用者は,その中でも放射線障害のおそれが高い取り扱いを行う許可使用者を指します。 届出使用者とは,密封されていてかつ数量が少ない放射性同位元素を扱うのであらかじめの届け出だけで使用が認められる使用者です。 法令では許可使用者と届出使用者をまとめて「許可届出使用者」と書いている部分があります。 放射性同位元素の販売業や賃貸業にはあらかじめの届け出が必要で,それぞれ届出販売業者と届出賃貸業者となります。 放射性同位元素と,放射性同位元素で汚染されたものの廃棄業には周囲に対する高度な安全確保が要求されるので許可制で,許可廃棄業者と呼ばれます。 以上の他にも,放射性同位元素を装備している機器の中でも安全性が確保されていると設計認証されている「表示付認証機器」があり,この機器の使用には使用開始後30日以内の届け出が義務づけられているだけで,主任者選任は不要です。 また,さらに安全性の高い機器は「表示付特定認証機器」という別枠になります。

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