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航空自衛隊の一般幹部候補生の飛行要員で入隊した場合、どのタイミングから一人暮らしができますか?また、逆に一人暮らしではな…

航空自衛隊の一般幹部候補生の飛行要員で入隊した場合、どのタイミングから一人暮らしができますか?また、逆に一人暮らしではなく基地内で暮らしたい、という人の場合はどうなるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 部隊配属になってからです。 何年も先の話です。 基地内で幹部が居住するのはごく一部、 幹部用独身宿舎がないと不可です。 ちょっと離れた独身官舎に住むことになる。

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  • 陸海空、同様だと思いますが、幹部が基地内に居住できるのは、教育訓練の時だけです。候補生としての教育終了後は、基地内に居住することは、原則として出来ないと思います。 幹部と曹の居住については、扱いが異なります。 根拠法令は、自衛隊法施行令と自衛隊法施行規則になります。 自衛隊法施行令 (居住) 第百二十六条の七 教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者を営舎に居住させることができる。 2 前項の場合においては、一月につき三百円の割合で宿舎費を徴収するものとする。 3 前条第二項の外国人については、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の宿舎費を徴収しないことができる。 自衛隊法施行規則 第六節 居住場所 (陸上自衛官及び航空自衛官の営舎内居住義務) 第五十一条 陸曹長又は空曹長以下の自衛官は、防衛大臣の指定する集団的居住場所(以下「営舎」という。)に居住しなければならない。ただし、防衛大臣の定めるところに従い、防衛大臣の指定する者の許可を受けた者は、営舎外に居住することができる。 (海上自衛官の船舶内及び営舎内居住義務) 第五十二条 船舶(防衛大臣の定める船舶を除く。)に乗組を命ぜられた海上自衛官は、防衛大臣の指定する船舶内に居住しなければならない。 2 前項以外の海上自衛官で海曹長以下の者は、営舎内に居住しなければならない。ただし、防衛大臣の定めるところに従い、防衛大臣の指定する者の許可を受けた者は、営舎外に居住することができる。 (幹部自衛官等の営舎外居住) 第五十三条 幹部自衛官並びに准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官(前条第一項の規定により船舶内に居住すべき者を除く。)は、防衛大臣の定めるところに従い、営舎外に居住するものとする。 幹部は、基本、営舎外(基地外)です。

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