解決済み
管理業務主任者の試験についての質問です(宅建・マンション管理士)① 管理組合は、区分所有者以外の第3者との間で駐車場使用契約を締結して、その第3者に駐車場を使用させる事が出来る。× 修繕積立金の為に第3者に貸与出来ると出来ると覚えたつもりなのですが、これが何故×なのか解りません(>_<) ②BがAに対して賃金債権を有して居たが、Aが同時履行の抗弁権を有してる場合、Bは、貸金債権と賃料債権を相殺する事が出来ない。× コレも×です、どうしても噛み砕いた理屈が解りません(>_<) 2つとも参考書やらネットやら判例やらを検索して調べたのですがイマイチ理解出来ませんでした・・・ どうか教えて下さい。
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まず①のみ。 多分問題文に「標準管理規約によると...」と書いてあると仮定する。 すると、標準管理規約では (駐車場の使用) 第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、【特定の区分所有者 に】駐車場使用契約により使用させることができる。 第15条関係 ① 本条は、マンションの住戸の数に比べて駐車場の収容台数が不足してお り、駐車場の利用希望者(空き待ち)が多い場合を前提としている。 とあり、駐車場を第三者に使用させる事を「原則」想定していない。
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