解決済み
管理組合が、理事長が代表取締役を務める施工会社と共用部分の補修に係る工事請負契約を締結しようとする場合において、理事長がその利益相反取引に関し、理事会を招集し承認を受けようとすることについて、マンション管理士が役員に対して行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。 1 理事長がこの理事会で承認を受けるには、当該取引について重要な事実の開示が必要です。 1 適切。管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき、役員は、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 とありますが、ここで言う承認というのは、 理事長が管理組合を代表する承認or 施工会社を使う事の承認ですか? 主語がないので、答え変わってきませんか? 理事長は利益相反で事実を開示しても代表にはなれないから不適切だと思います
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承認主は理事会です。 承認は、理事会として発注するか総会起案とするかなどの権限内(裁量)の意思決定てあり、理事会内での多数決となりますので、理事長の権限行使ではありません(もとから理事長には何ら権限はありませんが)。 その手続きの後に理事長名での発注なり議案上程となります。 なお、この場合には当該理事長には普段にも増して説明責任・義務(管理組合には何ら不利益を及ぼさない旨の)が課されるとすべきです。
後者の意味。 標準管理規約曰く (利益相反取引の防止) 第37条の2 【役員】は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引に つき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 【役員】が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 二 管理組合が【役員】以外の者との間において管理組合と当該役員との利益 が相反する取引をしようとするとき。 ここでの主役は役員と管理組合。 問題文では偶々役員が理事長だっただけの話。 (理事長) 第38条 6 管理組合と【理事長】との利益が相反する事項については、理事長は、代表 権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組 合を代表する。 とは又別の話。
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