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有給について、以下のやり取りが社長と行われたのですが、労働基準法違反になるでしょうか?労基に行けば変わりそうですかね?

有給について、以下のやり取りが社長と行われたのですが、労働基準法違反になるでしょうか?労基に行けば変わりそうですかね?↓有給申請を出した際の返答 ・有給不可。希望休があるなら公休移動でそっちで調整しろ。こういうご時世だから年5日の有給を与えなくても問題ないというようなことを社労士が言っている。 ・もし葬儀がたくさん入って人手が足りなくなったときに困る(社長自らが動かなくてはならなくなる、それが嫌)。 ・国からの雇用助成金のおかげで解雇しなくて済んでるし、9月でようやく黒字になった。これでも前よりは休みは取りやすくなってマシになったんだから我慢しろ。 ちなみにウチは葬儀屋です。月8日休みのシフト制で、ご遺体の搬送・葬儀の打ち合わせ・施行担当の仕事ができるスタッフが4人だけで、常に3人出社で誰かが1人休む状態です。仮に誰かが有給を入れると、その仕事のできるスタッフが2人となり、例えばその日に2件葬儀があるとして、更に人が死ぬと、病院までお迎えに行って、それから打ち合わせってのをやらなきゃいけないわけだけど、それを他のスタッフが動けないから社長がやらなければいけなくなると。それをウチの社長は嫌がるわけです。

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ID非公開さん

回答(9件)

  • ベストアンサー

    違反ですが、中小零細企業だと年1回でも有給を与えた(与える)というだけで、監督署から注意を受けるだけで終わってしまうのが現状だそうで、なかなか改善は進まないのが実情だそうです。会社側が監督署に「今後、注意します」で済んでしまうのが普通のようです。

  • 葬儀屋はブラックなので労働基準法に違反してもしてないように見せてるから

  • 労働基準法違反です、労働基準監督署へ行きましょう 有給休暇増やす政党に投票しましょう 有給休暇を取らせられない会社は労働生産性が悪いブラック企業ということになります、 手とかまで稲刈りするより、コンバイン使って稲刈りすれば30倍違う、つまり三十人でやってたのを一人でできる、 つまり有給休暇取らせられない会社は手とかまで稲刈りしている会社です https://lite.blogos.com/article/370012/ ドイツは世界最大の休暇大国だ。1963年つまり今から半世紀以上前に施行された「連邦休暇法」によると、★企業経営者は社員に毎年最低24日間の有給休暇を与えなくてはならない。 だが実際には、ドイツの大半の企業が社員に毎年30日間の有給休暇を認めている。これに加えて、残業時間を1年間に10日間まで代休によって消化することを許している企業も多い。つまり、多くの企業では約40日間の有給休暇が与えられていることになる なぜドイツは年に150日休みがあるのに、ヨーロッパNO.1の経済大国なのか?(熊谷徹)

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    3人が参考になると回答しました

  • 労働基準法第39条第5項に違反しています。 労働基準監督署に訴えるといいです。

    1人が参考になると回答しました

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