どちらでもほとんど変わりません。法務省は,省としての一括採用方式は採っておらず,民事局・保護局・矯正局での局別採用方式をとっています。 民事局採用者は,人権擁護局・訟務局・大臣官房・民事局での勤務勤務になり,保護局・矯正局は,他局での勤務も有るのですが,採用された局での勤務が基本になります。 法務省では133人の検事(検察官・裁判官出身)が出向していて,キャリア扱いを受けるのは検事のみです。現在の幹部では,保護局長・矯正局担当審議官のみがプロパー職員で,その他すべての幹部は検事です。 過去も現在も,事務次官(検察官),民事局長(裁判官),刑事局長(検察官)官房長(検察官),訟務局長(主に裁判官),人権擁護局長(検察官) 保護局と矯正局は,プロパー職員に相応しい人が居た場合にのみ局長になる事が出来ますが,検察官出身の検事が就任する例が多いです。 何故これだけ法曹資格者が優遇されるのかと言うと,六法のうち憲法以外を法務省が所管している事から,法律家が中心になる事が相応しいとされ,法務省設置法の附則に,当分の間,特に必要があるときは,法務省の職員(検察庁の職員を除く。)のうち,百三十三人は,検事をもってこれに充てることができる。と有る事から検事の身分のまま(裁判官は出向中は検事に転官)職員として勤務しています。 プロパー職員は課長補佐にはなれますが,30代の局付検事より格下です。 ですから,どの区分で採用されたとしても本省内での出世には,限りがあります。 出世したいならお勧めできませんね。
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