薬剤師になるためには、欠格事由をクリアしなければなりません。 法律上では、第四条(絶対的欠格事由)にて定められ、未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない、というように定められています。 未成年者が薬剤師になれないのは、当然のことですよね。薬学部は4年制と6年制に分かれていて、 前者は薬学の基礎を学び、研究者になるなど、国家試験を受けることが出来ません。6年制は、臨床薬学の知識などを主として知識を経て、大学卒業出来ると国家試験を受けることができます。 なお、先に述べた「成年被後見人」とは、精神障害によって判断能力が欠如していることによって、後見人が必要な人のことです。精神障害があることで保佐人(助ける人)が必要な人です。 成年被後見人も被保佐人もいずれも精神障害があるため薬剤師免許は取得出来ません。 なお、視覚障害者、聴覚障害者、発話障害者も絶対的欠格事由でしたが、2001年の法改正に伴い、そのような人も薬剤師となれるようになりました。 また、薬剤師の欠格事由には、第五条で相対的欠格事由が定められています。 以下の場合に免許が与えられ無い事があります。 1. 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2. 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3. 罰金以上の刑に処せられた者 4. 前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者 相対的欠格事由は、絶対的欠格事由のように絶対に薬剤師になれないとは言えません。 薬剤師の免許を与えられない場合もありますが、事情が変わって免許が与えられる場合もあり得ます。 心身障害があったとしても治癒したとか、過去に薬物中毒の経験があっても現在そうではない人、以前薬事犯罪や罰金以上の刑罰に関わったことがあっても、罪を償い更生している人など現在は薬剤師としても問題なしと判断された人であれば、薬剤師の免許が与えられることがあります。 この絶対的欠格事由も相対的欠格事由のふたつがあることは、知識として必要かと思います。 薬剤師業務は、人の命を守るため、また患者さんの命に関わる仕事です。 このように非常に重要な責任が薬剤師には求められます。 という事ですが、最終的には厚労省の判断は絶対的なものなので、任せるしかないでしょうね。 参考になれば幸いです。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る