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建築基準法施行令第85条「建物の積載荷重」について

建築基準法施行令第85条「建物の積載荷重」について室の種類が教室の場合、①床の構造計算(2300N/㎡)、②大梁、柱または基礎の構造計算(2100N/㎡)と他の室に比べて①と②の値があまり変わらないのはなぜですか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    積載物は床全体に均等に散らばっているわけではなく,一定程度偏りがあります。 床は積載物と直接接してますから,たまたま荷重の集中した場合も考慮して,少し大きめの積載荷重を採用するが,大梁はもっと広い範囲の荷重を受け持ちますから,偏りが均され,床用よりも小さな数字で構わないわけです。 そして,この2者の差が小さいということは,荷重の偏りが小さいというとになります。 ここらの数値はいろいろな建築物の利用実態を調査したうえで決めたと聞いていますので,おそらく学校の教室は実際に荷重の偏りが小さいのだろうと思います。

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