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土地家屋調査士試験の勉強で質問です 所有権敷地権の土地に抵当権の設定はできない。抵当権を設定するには区分建物にする…

土地家屋調査士試験の勉強で質問です 所有権敷地権の土地に抵当権の設定はできない。抵当権を設定するには区分建物にする。で合ってますか?

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しん爺さん

回答(2件)

  • 「所有権敷地権の登記がされた土地のみんいは抵当権の設定ができない」が正解。 区分建物の登記には土地の権利もセットされているので、建物側に抵当権を設定するだけで土地の持分にも抵当権設定の効果が及びます。 共同担保になったの同じ状態ですが、区分建物が消失したとき、土地に関して抵当権消滅承諾書を取っていると滅失登記と同時に抵当権登記をきれいさっぱり消すことができるとかって講義されてたような気がします。

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    なるほど:1

    quo********さん

  • 正解。所有権が敷地権となりますと、土地の甲区事項欄に「所有権敷地権」と表示され以後、抵当権等の登記は建物登記簿においてなされる。 地上権・賃借権が敷地権の場合は一番において地上権(賃借権)が設定されていれば、乙区事項欄に一番地上権(賃借権)敷地権と記載され、以後同様に建物登記簿においてなされる。

    naka49さん

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