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不動産会社に勤務されている方に質問です

不動産会社に勤務されている方に質問です重要事項説明書に貼付する書類について、土地登記簿や地積測量図等は原本も綴じた状態で製本して受領するのが普通でしょうか? 不動産会社から重要事項の説明を受け、関連書類一式受領しましたが土地登記簿や地積測量図の原本も綴じてあり銀行に提出するためにこれをまた外さないといけないのか迷っています。 不親切な業者だなと呆れるばかりですがこれが普通なのでしょうか? しかも、何故か固定資産の評価証明の原本は決済時に渡すといってコピーしかくれませんでした。 どうするのが一般的なのか教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ほとんど同様の質問に、先般、回答しましたが、同じ方ですか? ここは、別の方とみなして回答します。 銀行へ提出する書類が、重要事項説明書を始めとする添付書類が全部、 綴じてある―――ことが「不親切?」と感じているようですが、不動産の契約書類は、一部とも紛失しないようにホチキス等で綴じてある場合が多いのです。 しかしある時期から「クリアファイル」が誕生してから、書類それぞれを独立してファイルして渡すことが多くなったのです。 昔の当初は、複数の書類に「割り印」を押すことが重要視され、また、 書類の重要さも知らない方が通例で、権利書なども「なくした」なども多かったのです。 ●そして、住宅ローン利用の場合は、全書類を持参・渡し、 銀行側が取捨選択してコピーして使用するのです。 (物件の内容によっては法定書類の「根拠」も必要なためです) ●そして、固定資産税の「評価証明書」は、決済時に司法書士が必要とするので、住宅ローン申請時は無関係なのです。

  • 不動産屋です。 測量図などは、別途ホルダーファイルに入れて 差し上げてます。 評価証明書の原本もホルダーファイルに入れてます。 不動産屋はコピーで十分です。

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  • ①、宅地建物取引業法第35条の重要事項に関する説明書の記載事項 を宅建者が、必要の次第で原本確認を見せるか写しだけで可能です。 銀行は本審査の再に求めるものであり、仮審査では写しで可能です。 ②、その理由は、土地建物の登記済証や登記情報書、建築確認済証、 建築完了の検査済証は再発行が法的ない、紛失の問題があるのです。 土地建物の登記簿謄本や地図、地積図、建築確認記載台帳の写しは、 法務局登記係や市役所から貴方様や宅建者も報酬金内で得られます。 固定資産税請求書や他の土地建物原本は、残金支払い後が普通です。

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  • 不動産屋です。 弊社では綴じませんが、全て綴じて製本する業者はいますね。 大切な資料ですから、バラバラにならないように綴るのです。 銀行にはそのまま持っていけば良いだけです。 また、評価証明書は司法書士が使うもので、買主様が使う資料ではありません。 なので、買主様には写し(コピー)だけを渡すので、原本は100%渡さないと言うのが正しい答えです。

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