教えて!しごとの先生
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休みの日を使って

休みの日を使って副業を考えています。 本業を1日8時間。を5日間。をしています。 副業をするとなると 労働時間が40時間こえるので 厚生労働省のホームページをみると おそらく副業先に割増賃金を要求しないと副業出来ないようなんですが…(画像見てください) わたしは割増賃金じゃなくてもいいので休みの日を使って副業したいです。 (割増賃金要求したらお店からしたら普通雇いたくないですよね…) したい仕事は、 インディードの求人の派遣の工場単発か インディードの求人の週1.週2のアルバイトのお店の裏方です。 どうしたらいいのでしょうか 誰でもいいですできるだけ詳しくご説明をお願いします。 また、ダブルワークで40時間以上働いている方いらっしゃればどうしてるか教えてください。 宜しくお願いします。

補足

画像が見えにくいですね。。 厚生労働省のホームページには、労働時間は本業と副業が合算で週40時間。 例えば、1日8時間働いたあと3時間副業したら、3時間分は法定時間外労働時間になる為、割増賃金が発生と書かれています。 これは、年末調整とか源泉徴収票とかで労働時間がオーバーしてると分かるのでしょうか? 教えてくださいよろしくお願いします。

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204閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 普通にやれますよ。 ただ、掛け持ちOKかどうかは相互の会社に確認が必要です。

    ID非表示さん

  • あなたの現在の会社が副業は認めていますか? こういう書き方をしますと誤解が出るかもしれませんが、副業先がわざわざ割増金を払ってまで雇う方は相当なスキルがある方ですね 普通は、素知らぬ顔で普通の賃金で雇いますからね あなたが法的なことを前面に出してお話になれば相手は引きますからね だまって、相手が払ってくれる時給をもらってれば別に問題はないと考えますよ 指摘されたら私ならこういう形で抗弁しますね 仮に、副業が時給1250円ならば、本来の時給は1000円です、本業で40時間働いてますから、割増賃金(25%増)で1250円ですが何かいけませんか?ってね

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