資格取得のみで行える特定行為は、「食道閉鎖式デバイスを用いた気道確保」と「静脈路確保」のみとなります。 先の回答者さんが丁寧に回答されてますが、少し誤解があるようですね。 まず特定行為は消防士にならなくても行えます。現状ではほぼ消防の救急隊が行ってはおりますが、赤十字病院などはDMATの人員として救急救命士有資格者を採用しており、通常の病院勤務では特定行為を行えないものの、災害現場に出動した際にはDMATの救命士でも特定行為を行うものとされています。このため、現実としてやらせるかは別として、消防士でなくとも特定行為を行うことは可能です。 また、認定救命士とは薬剤や気管挿管といった資格取得後に処置拡大された範囲の実習を行うことにより、行える特定行為の種類が増える事を指しますので、認定救命士でなければ特定行為を行えない、というのも誤解があります。 他にも、救命士の資格を取っただけでは素人と同じというのもかなりの誤解があります。資格を取ったばかりの隊員に特定行為をやらせる消防本部はないと思いますが、それは練度の問題ではなく保険の問題でしょう。救命士となった時点で、少なくとも一般市民とは明らかに別物であり、病院前救護のプロフェッショナルです。救命士有資格者を素人扱いする消防士はさすがに居ないでしょう。そのための養成課程ですから。
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