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危険物取扱者甲種乙種丙種について。

危険物取扱者甲種乙種丙種について。これら3つの違いがよく分かりません。教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    消防法上の危険物は、6種類に分けられます。 第1類:酸化性固体 第2類:可燃性固体 第3類:自然発火性物質及び禁水性物質 第4類:引火性液体 第5類:自己反応性物質 第6類:酸化性液体 乙種は各類ごとに試験が行われて、例えば乙種第4類の試験に合格すると「乙種第4類の危険物取扱者免状」が交付されます。略して「乙4」と言ったりします。交付された免状の種類の危険物を取扱うことができます。乙種の試験は誰でも受けることができます。 甲種の試験に合格すると「甲種危険物取扱者免状」が交付され第1類から第6類までの全ての危険物を取扱うことができます。甲種の試験には受験資格があります。 丙種の試験に合格すると「丙種危険物取扱者免状」が交付され、第4類のうち、ガソリンや軽油、灯油などの限られた危険物を取扱うことができます。丙種の試験は誰でも受けることができます。 また、甲種と乙種の危険物取扱者は、無資格者の危険物の取扱いの際の立ち会いができます。 さらに、甲種と乙種の危険物取扱者で6ヶ月以上の実務経験のある人は、危険物保安監督者に選任することができます。

    なるほど:1

  • https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E7%89%A9%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%80%85 これの分類を見ればいいと思います

  • 甲種は全ての危険物(乙種1〜6類)を取り扱える 乙種は各種(1〜6類)の危険物が取り扱える。最初は4類から受験者が普通 丙種は乙種4類の一部のみ取り扱える

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