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地方公営企業の規則解釈について

地方公営企業の規則解釈についてまずは以下の某地方公営企業の期末手当に関する条文をお読みください 第3条 条例第13条後段に規定する管理者が定めるものは、次に掲げる職員以外の職員とする。 (1) 基準日前1箇月以内に退職し、又は失職した職員のうち、基準日に次に掲げる職員(以下「常勤職員」という。)として在職するもの ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2) 基準日前1箇月以内に退職し、又は失職した職員のうち、当該1箇月以内において、常勤職員として在職した期間がある職員で、基準日の直近の日における退職若しくは失職又は死亡の時に交通局職員以外の職員(常時勤務の者、再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に限る。)であったもの (3) 基準日前1箇月以内に退職した職員のうち、当該退職に引き続き国、他の地方公共団体その他公共的団体の職員となったもの。ただし、当該退職前の在職期間について、当該国、他の地方公共団体その他公共的団体の職員としての在職期間とみなされない職員を除く。 ( この企業の正規職員が自己都合で11月末に退職するとします その後A市交通局から12/1にB県交通局に転職するとします ボーナスの基準日を12/1にするとして、この場合はボーナスは支給されるのでしょうか?

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