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宅建 建築基準法で階数3以上でら500平米超建築物の居室には非常用の照明設備が必要ですが、これには共同住宅が除かれます…

宅建 建築基準法で階数3以上でら500平米超建築物の居室には非常用の照明設備が必要ですが、これには共同住宅が除かれます。 なぜでしょうか。

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回答(2件)

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    共同住宅の住戸内は特定かつ少数の利用に限られ、かつ、一定の開口部もあり排煙も期待できることから、非常用照明がないと避難でさまよってしまうことは考えにくいとされているためです。 なお、共同住宅でも、外気に開放されていない共用の通路部分には必要になります。

  • 共同住宅ですが 除かれるのは共同住宅の住戸(専有部分)です 廊下や階段などには設置は必要です

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