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パワハラを訴えるとき、証拠がメモしかないと効力は弱いのですか?

パワハラを訴えるとき、証拠がメモしかないと効力は弱いのですか?日時、言われた内容、言った人、を記録しているとしてどの程度意味があるのでしょうか。 録音があればいいのかもしれませんが、全て録音も無理な話ですよね? それに、メモの内容を相手側に否定されたらどうなるのでしょうか?それに、発言内容が本当だったとしてももしかしたら相手側に正当性があるかもしれませんよね? 言った言わないの水掛け論になったとして、どうやって決着をつけるのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • プレカリアートに相談しましょう 労働組合が動けば労働基準監督署も動きやすい precariatunion https://www.youtube.com/channel/UCAwL8-THt4i8NI5u0y-0FuA ............... ............... パワハラ防止法を作られたわけは、パワハラが原因で、イタズラが起きるからです、 労働基準監督署か共産党に相談しましょう 社長は株主が選ぶ、株価が半分になれば、労働者は会社の株を2倍買える (餃子の王将射殺犯人、グリコ森永事件は犯人が捕まらない、豊田真由子落選、武富士倒産など、) https://youtu.be/EgbsOuegXf8 ............... 大韓航空では2013年4月にも、乗客として搭乗していたポスコエナジーの常務が、機内食として出されたラーメンを巡ってクレームを付け、女性CAに暴行した事件が起きている ↓ 2015年に系列会社の赤字の影響により、創設以来初の赤字に陥り[3]、同年12月14日に上場廃止した。 2016年5月16日、新日鉄住金(現:日本製鉄)が保有するポスコの株式の約3分の1を売却すると発表した。直近のポスコの株価で計算すると300億円規模になるという ............... 2014大韓航空ナッツ・リターン -事件 パワハラ 大韓航空 株価が大幅下落=ナッツ・リターン騒動で 2014.12.18 06:00 LIKE SAVE FONT SIZEfacebook twitter more 【ソウル聯合ニュース】大韓航空の趙顕娥(チョ・ヒョンア)前副社長問題で同社を含む関連企業の株価が下落し、時価総額が2000億ウォン(約214億円)以上減少したことが18日、分かった。 ↓ 2016.05.27 大韓航空機エンジン出火事件 https://youtu.be/jUWP7ZM-n_w ↓ 「ナッツ・リターン」事件の大韓航空元副社長が経営に復帰 2018年3月30日 ↓ 2018年6月29日 "✈[4K] 成田空港重大インシデント https://youtu.be/gtR4Dnct2iA 仕事内容 スマホで録音をしましょう労働組合法 https://www.mhlw.go.jp/churoi/hourei/kumiaihou.html 。 八 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。 。 (不当労働行為) 第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、 その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。 二 ★使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。 三★ 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、 第三章 労働協約 (労働協約の効力の発生) 第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。 (昭二七法二八八・一部改正) (労働協約の期間) 第十五条 労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。 2 三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。 3 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。 4 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。

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  • このアプリどうでしょうか↓ いつでも録音できる。 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yasoo7964.VoiceEvidence

  • >証拠がメモしかないと効力は弱いのですか? 確かにメモより録音の方が効力はあるでしょう。 自分も以前、上司のパワハラを訴えた時、 ボイスレコーダーに録音し、同僚数十人から 署名も集めました。 録音が無理なら、こうした署名だったり、 他の職員の証言(証人)集めですね。 >メモの内容を相手側に否定されたらどうなるのでしょうか? それなら、さらに追求すればいいじゃないですか。 「他職員BさんやCさんも○○って言ってましたよ?」 というふうに、どんどん追求するんです。 >相手側に正当性があるかもしれませんよね? 相手側に正当性があるなら、パワハラ じゃないですし、正当性があると思うなら、 普通、責任追及しません。 正当性がないと思うから、責任追求するわけです。

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