1については、それを認めないと「専用使用権者」(排他的に使用でき、使用に関する裁量権と管理責任を有する者)の存在自体を認めないことになり、使用に関する許可や補修などの全ての「業務」を管理組合が抱えることになります。 管理組合は会社や役所ではありませんから、結局、標準管理規約を「準用」せざるを得なくなります。 2については、委任者と受任候補者との関係は多様であり、総会主催者(管理組合・理事会)としては管理組合運営に何らかの関与がある人物に制限したい意向が働き、代理人の資格を制限する動きは自然のものです。 規約・細則に該当する規定はなくても、主催者(理事会)の裁量でその都度制限を設けることはできます(後で否認されることも)。 しかし、委任状に「彼女」と記入してそのまま通るとは思えません。
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