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副業禁止の職場で働いていて、それでもアルバイトをしようと思うのですがマイナンバーをバイト先にださなくても年末調整で職場にバレるんですか?
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●本業のとバイトのと、両方の源泉徴収票が勤務先から市役所に提出されます。 マイナンバーの記入があれば、すぐに同一人物と分かり、合算されます。 マイナンバーがなければ、気付かれないかは、分かりません。 合算されると、それを基準に住民税が決まり、5月頃本業の勤務先に通知されます。担当者が、同じ給料の同僚と比べて住民税が高いと、??と思って、バレるというパターンです。 ●バイトが給与所得で無ければ方法はあります。 副業の所得が年間20万円を超えた場合は確定申告をして所得税を納付します。 住民税は今のままでは給与から天引きされる(「特別徴収」と言います)ので、税額が不釣り合いになり副業がバレるおそれがあります。ばれてはまずいときは、副業分を自分で納める「普通徴収」にします。 確定申告は「確定申告書B」と呼ばれる提出書類で出します。「住民税に関する事項」という部分で、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄を、「給与から差し引き」ではなく「自分で納付」に○をつけることで、副業分の住民税を自分で納付することができます ●20万以下なら、確定申告は要りませんが、市町村への住民税の申告は要ります。
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