解決済み
JFEスチール西日本製鉄所で工場勤務している物です。三交代業務です。 始業前ミーティングについて 私の職場?だけなのかはわかりませんが、勤務時間30分前に集合してミーティングを実施しています。ですがその時間外労働手当が発生しないのですが。詳しくは分かりませんが多分これは良くないことと思われます。 これを誰に伝えればいいですか? もし、直属の上司に相談して不合理な意見を言われた場合はどのようにすればいいですか? どなたか詳しい方がいらっしゃればご協力お願い致します。
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あなたの職場だけではありませんよ。 どこの部:室でも同じです。 アクティブ体操をしてミーティングを行い仕事に取り掛かる 体操とミーティングの時は無賃金です。 私はもう転職しておりますが、 頑張ってください。 不合理な意見を言われた場合は 労働基準監督署に訴えましょう。 その後職場で嫌な事がありましたら 転職する事をオススメします
まずは組合に相談でよいのでは?
労働基準法第24条違反なので、労働基準監督署に訴えればいいです。 始業時刻前のミーティングや作業準備は業務であり、労働時間なので、賃金の支払い義務が発生します。(三菱重工長崎造船所事件の最高裁判決)
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