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アルバイトを1ヶ月だけ掛け持ちして合計で10万以上稼いだ場合1ヶ月だけでも税金などは掛かってしまうのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    アルバイトの 勤務先すべてのお給料を合算し 年間103万円以上であれば 所得税が課税されます。(基礎控除しか 控除額がない場合) ですが メインの勤務先で 年末調整を受けている場合は 副業の収入が 年20万円以下であれば 確定申告は不要となりますが 住民税の申告は必要となります。 国税庁HPより 抜粋 確定申告が必要とされます。 3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人 (注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

  • 人を雇用して給与を支払う場合については、源泉徴収を行わなければならないのです。 これを「源泉徴収義務」といい、給料を実際に支払った月の翌月の10日までに、徴収した所得税を国に納める必要があります。

    1人が参考になると回答しました

  • 掛け持ちだと 税金は徴収されますよ 確定申告で納付額 確定できますから 103万以内なら 還付されますよ

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