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通関士は障害年金受給者だとなれないですか? 今年金を受給しながら通関士の資格をとろうとしています。勉強中に通関業許可申請書には、通関業法第6条第一号に欠格事由に心身の故障と破産者には該当しないことを官公署の証明書または書面を添付書類として提出しなければならないと規定されていると記載があります。障害年金受給者だと心身の証明書の部分でひっかかりますか?
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欠格事由の心身の故障は、以前は成年被後見人だったものが、一律に制限するのは問題であるとして一括改正されたものです。従った成年被後見人のときより制限的にするという意図はありません。 手続きには、該当しない誓約書をだすだけです(通関業法基本通達6-5(1)イ)。 実際のところ、この投稿を書くことができれば、遂行に支障があるとは思えません。
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欠格事由の心身の故障は、以前は成年被後見人だったものが、一律に制限するのは問題であるとして一括改正されたものです。従った成年被後見人のときより制限的にするという意図はありません。 手続きには、該当しない誓約書をだすだけです(通関業法基本通達6-5(1)イ)。 実際のところ、この投稿を書くことができれば、遂行に支障があるとは思えません。
税関か財務省に聞かないとわからないでしょう。ネットではそこまで詳しい情報がないみたい。
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