危政令第12条第1項は、平屋建ての屋内タンク貯蔵所 危政令第12条第2項は、平屋建て以外の屋内タンク貯蔵所です。 危政令第12条第2項第5号で「タンク専用室には、窓を設けないこと。」となっています。 屋内タンク貯蔵所や屋内貯蔵所は、平屋建てとそれ以外の建物(ビルの一画にあるなど)があるので、それぞれの施設の形を確認しておくと良いです。
「屋内タンク貯蔵所の構造・設備の基準で、屋内貯蔵タンクは、平屋建てのタンク専用室に設置する。」 つまり、それ以外はダメ。
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