教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

危険物取扱者乙種第4類のこの問題が分かりません。

危険物取扱者乙種第4類のこの問題が分かりません。ワークでは屋内タンク貯蔵所の構造・設備の基準で、屋内貯蔵タンクは、平屋建てのタンク専用室に設置する。と書いてあるのですが、平屋建て以外の場合が分かりません。乙4持ってる方教えてください。また乙4の勉強方法等も教えて頂けると嬉しいです。

315閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    危政令第12条第1項は、平屋建ての屋内タンク貯蔵所 危政令第12条第2項は、平屋建て以外の屋内タンク貯蔵所です。 危政令第12条第2項第5号で「タンク専用室には、窓を設けないこと。」となっています。 屋内タンク貯蔵所や屋内貯蔵所は、平屋建てとそれ以外の建物(ビルの一画にあるなど)があるので、それぞれの施設の形を確認しておくと良いです。

< 質問に関する求人 >

危険物取扱者(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる