解決済み
勤務先に扶養控除申告書を提出している場合は 勤務先で年末調整が行われます。 未提出の場合は 年末調整は行われませんので 年間お給料支給額が 103万円以上(基礎控除しか 控除するものがない場合)であれば 翌年ご自身で確定申告を行うことになります。
人を雇用して給与を支払う場合については、源泉徴収を行わなければならないのです。これを「源泉徴収義務」といい、給料を実際に支払った月の翌月の10日までに、徴収した所得税を国に納める必要があります。 そして、給与支払者には、源泉徴収票の発行義務がありますので、まずは源泉徴収票を受取り納税額等を確認して下さい。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 次に年末調整ですが、これも扶養控除等申告書を提出していれば、会社は年末調整をする義務が生じます。 ただ、中途退職した場合は別なので、払い過ぎた税金があるなら自身で確定申告をして還付を受けるようになります。 所得税法 (年末調整) 第一九〇条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
そうだね:1
あなたに罰則はないが、その場合自分で確定申告をしないとダメ。
企業側に罰則がありますね。
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