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大和ハウスのハウスクリーニングは高額と聞きますが、相場が分からないので、実際支払い金額を見た時に、私は騙されて払いそうな…

大和ハウスのハウスクリーニングは高額と聞きますが、相場が分からないので、実際支払い金額を見た時に、私は騙されて払いそうな気がします。よく国土交通省のガイドラインって言うと下げてくれると聞いたことありますけど、具体的にそれは何を言いたいのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • 不動産屋の者です。 国土交通省のガイドラインってものがあってそこに 「ルームクリーニング代は貸主負担」との記載があると思います。 しかし契約書に特約等でルームクリーニング代は借主負担と記載があります。 そうなるとガイドラインはガイドラインとして「ルームクリーニング代は借主負担。」と契約書に借主はサインをするわけですから普通に言われた金額を払わなければ契約違反です。 ところがどっこいw 宅建業法には・・・借主に不利となる特約は無効とする。という文言があります。 結論を言うと言われた金額を払わないと払うまで請求が来ます。 どうしても払いたくなければ裁判をしましょう。 しかし裁判費用の方がルームクリーニング代よりも高くなります。 だからみんな言われた金額を払うのです。 契約前にごねれば「では契約できません。」で終わりです・・・。

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