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転職で資格証明書が求められない場合、MOSやFP3級の資格を詐称しても大丈夫でしょうか?パソコンに関しては実務経験がありFPの内容もほぼ頭に入っています。
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転職に際して、資格や検定について合格の事実もないのに、それを詐称するという行為が許されるか、という問題です。 この点、刑法246条2項は「前項の方法(※回答者注釈:人を欺いて)により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」としており、直接お金を得なかったとしても財産上不法の利益を得た、と言えるなら詐欺にあたるとします。 ここで問題になるのは、①資格取得の経歴詐称が「人を欺」く行為なのか、②採用を得ることが財産上の利益と言えるのかです。 まず、①についてですが、経歴詐称などの行為→採用者が「この人は採用に適した人だ」と勘違い→勘違いした結果採用を決定し、通知する→採用されるという段階を踏む中で、採用に適したと判断する上で重要な事実を偽ったかどうかで判断されます。 例えば、あなたが資格取得の経歴を詐称していたとして、実際には全く関係なく、コネで入社したなら資格の有無は判断を左右しないので、詐欺における欺き行為とは言えません。一方で、FP有資格者を募集しているならば、資格の有無は採用判断の重要な事実に当たるので、いくら知識があっても無資格なのに有資格者を名乗ると欺き行為にあたります。 ②の財産上の利益に当たるかどうかですが、採用されるということが財産的な利益かどうかです。確かに、採用されたとしても仕事をして、給料を受け取らなければあなたはお金を得られないので、財産的な利益とはいえないとも思えます。しかし、採用をされ、雇用契約を締結すると、あなたは労働者として、雇用主に対して一定の主張をする権利(仕事したから金をくれなど)を得ます。また、これらの権利は、例えば使用者が倒産した場合でも先取特権として保護されていたり、内定を得た時点から一定の権利が保障(内定中の一方的な取消について制限があるなど)されているなど、かなり強力に保護されており、権利の性質もとても重要なものです。したがって採用されることは財産上の利益と言えます。 よって、いかに知識的に足りていたとしても、有資格者であることが評価される求人に対して、有資格者を詐称する行為は「人を欺」いたといえ、このような不法な手段により採用を得るというのは「財産上不法な利益」を得たと言えるため、詐欺(刑法246条2項)にあたります。 なお、詐欺罪は未遂も罰せられるため、実際に採用に至らなかったとしても、有資格者を詐称した経歴書を提出した時点で犯罪が成立すると考えられます。
まず倫理的に考えてダメでしょ笑、ということが言えますが、それは置いておきます。 資格を持っていることに対して手当などが出る場合は詐欺に当たります。 また、手当等がなくても社内規定が変わって急に提出が必要になったりする場合もあります。 自分の会社は資格手当の範囲が拡張された時、その資格を持っている人は申請のために証明が必要ということになりました。
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