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21年就活生です。 内定承諾書の文面のことで、疑問があります。 第2希望のB社から内定を頂きました。 でもまだ…

21年就活生です。 内定承諾書の文面のことで、疑問があります。 第2希望のB社から内定を頂きました。 でもまだ、第1希望のA社の最終面接がお盆明けにあります。B社の内定承諾書を書いて出しておこうと思うのですが、その文面には「この承諾書を出して以降は、辞退することはありません」というような一文が入っています。 後日A社に内定が決まれば当然辞退したいのですが、上記のような一文があり、押印していても、内定辞退することは可能でしょうか? 内定をいくつもいただいている訳ではないので、この文面が普通なのかわからなくて不安です。 内定承諾書の提出期限が短いので、急いでいます。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    可能です。 まず、内々定とは、雇用契約に該当します。 ですが、雇用契約はいつでも解除する事は可能です。 以下に法的根拠を示します。 民法627条1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 ですので、極論するなら来年の4月1日が入社日とするならその二週間前までに内定を辞退すればいいのです。 ですので、 >「この承諾書を出して以降は、辞退することはありません」 にはなんら法的拘束力はありません。 ですが、注意点があります。 例えば、入社前教育等を受けた場合、実費を請求される恐れがありますが、それはおそらく10月1日以降のはずですので特に心配する必要はありません。 ですので、内定承諾書を出した後、第一志望に合格後、内々定辞退してもなんら問題ありません。

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