回答終了
通関士試験について聞きたいです。 保税地域にある外国貨物を廃棄する場合、税関長にあらかじめ届けるか、承認を受ける必要があると思いますが当該保税地域を所轄する税関長など、どの税関長に対してしないといけないなどありますか?
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全くの素人です。 関税法基本通達34-1 (2) 外国貨物を廃棄しようとする者があるときは、当該外国貨物が置かれている保税地域の所在地を所轄する税関官署に「外国貨物廃棄届」(C―3080) 2通を提出させ、税関においてこれを受理したときは、うち1通に受理印を 押印して届出者に交付する。ただし、当該外国貨物(輸出の許可を受けた 貨物を除く。)の廃棄の内容が滅却に該当するものである場合には、後記 45 ―2 の(1)により滅却承認の申請をさせる。 現役の通関士の方からの回答があるといいですね
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