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宅建 監督・罰則

宅建 監督・罰則都道府県知事が処分を行う場合には内閣総理大臣との協議は不要なのに、国土交通大臣の場合は必要なのは何故ですか? 国土交通大臣の方が都道府県知事より決定権がありそうなのに、更に上の者に協議しなければならないのが不思議です よろしくお願いします ※試験には出ないんだから1問でも多く解けという回答は要りません

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 以前、宅地建物取引業法は国土交通省の所管でしたが 消費者庁ができて、個人消費者の保護に関する部分は 国土交通省と消費者庁の共管になりました この共管する部分の ・誇大広告の禁止 とか ・重要事項説明の説明義務 とか ・37条書面の交付義務 に違反があって処分を行うときは、国土交通大臣は 内閣総理大臣に協議しなければならなくなりました

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  • 国と地方公共団体は、国家公務員と地方公務員の関係性と同様に、双方に上下関係がないからです。知事は当該自治体のトップであり、その上に国があるわけではありません。一方、国土交通大臣は閣僚ですので、案件によれば上位である内閣総理大臣との協議が必要となります。

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