解決済み
同校種他教科の教員免許状の取得についての質問です。私は現在中学、高校の保健体育の教員免許を取得しています。 新たに、中学、高校の国語の教員免許を取得したいと考えています。 科目等履修生として 通信制の大学に通い、取得しようと考えています。 そこで最短でどのぐらいの時間が必要で、 どのぐらいの費用が必要なのか、 そもそも通信制の大学に入学して それで単位を取得すれば 免許の取得はできるのでしょうか。 大学によっても違うと思いますが、 横浜在住なので、その辺りを考慮して ご教授いただけると幸いです。 明星大学、 法政大学 日本大学あたりで検討しています。 おすすめ等ありましたらよろしくお願い致します。
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まず教員免許の取り方ですが、大きく分けて2つあります。 1つ目は必要な単位を取り、教育委員会に免許申請をして取得する方法です。 用語上はこれを別表第一と言います。 2つ目は教育職員検定と言う物を受け、合格する事により免許を取得する方法です。 用語上はこれを別表第四と言います。 別表第一でも別表第四でも、どちらでも免許を取る事が出来ます。 が、必要な単位や手続きの方法などが異なって来ます。 その上で質問者様の話になる訳ですが、質問者様は既に中高の保健体育を持っているという事ですが、大学で取った場合の取得方法が、1つ目に書いた別表第一という仕組みになります。 なので大学のイメージそのまんまですが、学生時代に生徒指導とかの内容とか、道徳の指導法とか、そういう事を色々習っていると思います。 保健体育教員の道徳の指導と国語教員の道徳の指導は異なったりしないため、既に取得済みの物は再度取る必要がありません。 このため、選択科目で何を取ったかにもよりますが、大体34~38単位くらいの単位数を取れば免許は取れるでしょう。 ちなみに大学の時に、教育委員会に免許申請をした事が記憶にないかもしれません。 実は免許申請の方法は2つあって、自分で教育委員会の窓口に行って申請をする個人申請という方法と、大学が代行して教育委員会で手続きをしてくれる一括申請という方法があります。 ただしこの一括申請ですが、その大学で免許用の全ての単位を取り卒業した者に限る。という制限が付いています。 なので保健体育の免許を取った時には一括申請だったとは思いますが、今後別表第一で質問者様が32~36単位を取った場合には、自分で窓口で申請をする個人申請になるとは思っておいて下さい。 続いて2つ目の方法の教育職員検定ですが、教育職員検定は、「学力」「実務」「身体」「人物」の4つの試験を受けて、全てに合格をすると教員免許が取れる仕組みになります。 学力に関する試験。という話ですが、筆記試験がある訳ではなくて、書類審査です。 なんの書類審査課と言うと、大学で必要な単位を取っているか?という審査になります。 合格に必要な最低単位は、中学国語なら最低28単位、高校国語なら最低24単位となります。 中高共通科目があるので合計すると30単位くらいになるでしょう。 ちなみに1つ目の別表第一よりも単位数が少ない事もあって、この別表第四を選ぶという人が大半だとは思います。 他の試験内容ですが、中高保健体育を持って居る場合、実務に関する試験は免除になるので特にありません。 身体に関する試験ですが、病院で健康診断を受け、健康だという医師の診断書が出ればOKです。が、簡単な人には簡単ですが、引っかかった場合には治療するまで合格出来なくなるので、その場合は治療をするか別表第一を狙うかどちらかだと思っておいて下さい。 人物に関する試験としては、基本的には勤務先の社長などの推薦状になります。 基本は推薦状ですが、推薦状が得られない場合に限り、面接試験などを行う場合もあります。 とりあえずは以上になるので・・・ 別表第一だと34~38単位。 別表第四だと30単位程度。 という事になるので、必要な金額はザックリと1単位=1万円でかんがえて・・・ 別表第一が34万~38万。 別表第四が30万。 という感じで考えて貰えれば良いとは思います。 とは言え、注意して欲しいのが、"単位を取るのにかかる時間"と"免許を取るのにかかる時間"は、一緒ではないという事です。 別表第一の場合は申請したら後は免許の発行を待ちます。 別表第四の場合は受験申請をしたら合否を待ちます。 どちらも手続きから1~2ヶ月程度の時間がかかるため、そこの時間は覚悟しておいて下さい。 "単位を取る"と言う事であれば、30数単位であっても1年あれば取れるでしょう。 が、"免許を取る"のにはそこから手続きが必要になるので、単位を取るのに1年かかって免許申請手続きに2ヶ月かかったら、1年2ヶ月となる訳です。 でも教員採用って年度単位である事が大半なので、1ヶ月や2ヶ月の遅れだったとしても、勤務自体は翌年度まで待つ必要があったりする場合もあります。 とりあえずはそんな感じなので、そういう物だとは思っておいて下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
☆教育職員免許法第5条別表1「教員免許の新規取得」をもとに、中学と高校国語免許を取得する場合 →教育職員免許法施行規則第20条では、 簡単に書くと、 (例1) 「中学保健体育免許取得に必要な教職科目や教科科目・大学設定科目の単位は、 卒業する時に中学保健体育免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例2) 「中学国語免許取得に必要な教職科目や教科科目・大学設定科目の単位は、 卒業する時に中学国語免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例3) 「高校保健体育免許取得に必要な教職科目や教科科目・大学設定科目の単位は、 卒業する時に高校保健体育免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例4) 「高校国語免許取得に必要な教職科目や教科科目・大学設定科目の単位は、 卒業する時に高校国語免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 ・・・となっています。 →そのため、 都道府県教育委員会が、 「教育職員免許法施行規則第20条の規定にもとずき、 中学と高校の国語免許を取得できる学部・学科・専攻で履修して、単位修得して下さい」 と、判断した場合、 →単位が認められるのは、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理・介護等体験の6科目のみとなり、 それ以外の教職科目(教育実習を含む)+教科科目+教科教職科目=合計59単位全てを、 中学や高校の国語免許を取得できる学部・学科・専攻(通信制を含む)へ3年次編入して、全て再履修し、 科目等履修生では一切履修不可な、国語の教育実習の単位を含む、59単位全て取り直さなければならなくなる場合もあり、 ほぼ0からの再スタートとなってしまう可能性も、十分ありえます。 →この場合は、 中学や高校の国語免許を取得できるまで、 最短2年・50万円程度の学費が必要となります。 ※「中学や高校の保健体育免許を取得するために修得した教職科目(教育実習を含む)や大学設定科目の単位を、 中学や高校の国語免許を取得するために必要な教職科目(教育実習を含む)や大学設定科目の単位として使っても良いかどうか」など、 もっと詳しいことは、 →必ず、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示をお受け下さい。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」をもとに、中学と高校の国語免許を取得する場合 →この場合は、 ア)国語免許の「教科に関する科目」:必修の書道実技の単位を必ず含めて、21単位以上 イ)国語科教育法:8単位以上 合計29単位以上を、 昼間の通学の大学・夜間大学・通信制大学などで、追加履修・追加単位修得し、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、教員免許の発行申請すれば、 →この場合は、 最短1年・30万円程度の学費で、 中学と高校の国語免許を取得することができます。 ※この場合、 ・国語科教育法以外の、残り全ての教職科目 ・大学が独自に設定する科目 ・国語の教育実習 ・介護等体験 ・教職実践演習 ・・・の履修は、 全て不要です。 →もっと詳しいことは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示をお受け下さい。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」で取得する場合、 (例) A県 卒業した大学の、 ゼミ教員の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 B県 卒業した高校の、 クラス担任の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 C県 C県教育委員会の職員が面接を行い、 C県教育委員会で、「人物に関する証明書」を作成いたしますので、 「人物に関する証明書」の提出は、一切不要です。 ・・・と、 都道府県教育委員会によって、対応が異なり、 勤務先での書類記入が、一切不要な場合もございます。 →ですから、 とりあえず、まずは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示をお受け下さい。
中高一種免を他教科取得するには30単位程度の単位修得が必要なので、順調に単位修得できた場合の履修期間は1年ぐらいです。 費用面については、各大学の1単位あたりの授業料×30単位が下限で、スクーリングを受講する場合はスクーリングの受講料、あと入学の諸費用がかかります。 他教科の免許を取るには教育職員検定という手続きが必要です。基本的に書類審査の県が多いのですが、違うケースが稀にあるようです。申請に必要な書類の中に人物の関する証明書があり、勤務先などで作成してもらう必要があります(一部の県では、現職教員以外が面接を実施して教委が作成というケースもあるようです)。
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