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婚姻費用差押えについて質問です。6月26日に裁判所に行き、旦那の会社宛てに手紙を出しました。 会社は、手紙を7月1日に受け取っています。 給料日は7月10日です。 旦那は、旦那宛ての手紙を無視し、受け取りませんでした。 会社からは支払いをしますと、裁判所に手紙を送り返して来てます。 旦那が手紙を受け取らなかった為に、旦那の会社に旦那宛ての手紙をもう一度送り、旦那はやっと7月19日に受け取りました。 そして、今日取り立て権利が発生したので本日、会社に電話をした所、7月10の給料は旦那に全額払ってるから支払えないと言われました。 8月10日からなら支払えると言われたのですが、、、 7月1日に届いた時点で7月10日の給料を給料差押えしてくれてないのはおかしくないでしょうか? 私は、7月10日の給料日に合うように裁判所に行ったのですが、、、、
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そして、今日取り立て権利が発生した・・・7/10には権利が無かったのなら無理だと思いますよ、差し押さえる権利が7/10にはないということでしょう? 差し押さえの権利のない給料を、会社も勝手に支払わないとするわけにはいかないものかと
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