教えて!しごとの先生
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通関士試験です。

通関士試験です。ワインの輸入申告の場面で『ワインの容器の生産にはB社が本邦で開発した意匠が使用されており、輸入者はB社に対し使用料として30300円を支払う。』という事実があります。 ここで申告価格の算定にあたって、解説では上記意匠使用料を算入しています。 私の理解では、本邦で開発された意匠使用料は不算入と考えています。 なぜ算入されているのでしょうか。 よろしくお願いします。 ※B社とは、輸入者、輸出者以外の第三者です。 ※2020ゼロからの申告書207ページ

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    第46回の問題ですね。一品目だけ追加の計算をしなければならないことや、容量按分とするのは、この回が初めてです。 本題へ入ります。 どういう目的でその意匠を使うかがポイントです。 本邦で開発された意匠使用料を不算入とするのは、売り手がその意匠を使って製造した場合です。 この問題の場合は、本邦で開発された意匠はB社が製造した容器に使われているからで、その容器が無償提供されています。売り手がその意匠を使って製造したわけではないので、加算対象となります。下記の「ロ」参照。 関税定率法基本通達 (課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用) 4―12 (6) 次のような場合には、各々に定める方法により法第 4 条第 1 項第 3 号の 費用の額を計算するものとする。 イ 買手により提供された物品中に生産ロスを見込んだスペア部品等が含 まれている場合には、当該スペア部品等を含む費用の総額とする。 ロ 買手により提供された物品を生産するために他の物品又は役務(本邦 において開発されたものを含む。)が使用された場合において、買手(輸 入貨物の国内販売先等を含む。)が直接又は間接に当該他の物品又は役務 の費用を負担しているときは、当該他の物品又は役務の費用を含む費用 の総額とする。 ハ 買手により提供された物品又は技術等を賃借した場合には、賃借料を 基に上記(5)の「通常要する費用」の額を計算するものとする。なお、技 術等の権利が消滅状態にある場合には、当該技術等に係る資料の写し等 を入手するための費用の額によるものとする。 ニ 買手が物品を取得する又は技術等の提供を受けるために要した費用 (買手が自己の代理人に対し支払う手数料等)の額は、令第 1 条の 5 第 2 項第 2 号及び同条第 4 項第 2 号に定める「通常要する費用」の額に含め るものとする。 ホ 買手が物品又は技術等を携帯して輸出し提供した場合等であって、当 該提供に要した「運賃、保険料その他の費用」の額が明らかでないとき は、通常必要とされる運賃、保険料その他費用の額により算出するもの とする。 なお、解説の条文の番号4―12(5)とは違っていますが、改正があったからだと思います。 第44回 通関実務第5問参照。これに関連する問題が出題されています。 https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/6021713/www.customs.go.jp/tsukanshi/index.htm

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  • うーん、自信ないけど、ワインそのもではなくて、容器の意匠だからではないですかね。容器はそもそも加算。で、ワインそのものではないから、本邦で開発した意匠は非加算、というのに該当しないのかな。前に金型作成のための設計費用は、本邦開発でも、輸入品自体の費用ではないから、加算する、というのを読んだことあります。以下です。 https://houritsu.tac-school.co.jp/blog/tukan/1905200132.html 輸入品そのものに関するものではないので、加算、ということかな。 ちょっと自信ないです。 関税協会の通信講座入ってると、こういうの質問無料でできるんですけどね。 似たような引っ掛けで、本邦で開発されたデザインを印刷した生地を無償提供した。生地代は加算か非加算か、というのがあって、答えは加算です。デザインじゃなくて生地だからです。デザインを無償提供したなら、非加算。生地なんだから加算です。まあ覚えれば得点源ですけど。過去問等で覚えてくしかないですね。

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