解決済み
今から出来る事 まず、高校を卒業してから入学する マッサージ専門学校をどこにするか決める事です。 マッサージを無免許で行うと、お客さんの苦情があった場合 あなた一人に責任がかぶせられる可能性がありますよ。 お店が守ってくれると思ったら大間違い。 名指しで訴えでもされたら、逃げられません。 そうなったら立派な前科者です。 意味が分からなければ、 無免許運転に例えれば解りやすいでしょう。 見つからなければ、また事故や違反が幸運にもなければ 一生、無免許運転できるかもしれません。 でも、ひとたび事故を起こす、違反が見つかった時に 「あなた免許証見せて」とこられて持っていなければ 罪は当然、重くなりますよね。 無免許マッサージにも、そういう危険が潜んでいるのです。 エステや整体、カイロなど さまざまな資格があるように見えますが、 これらは皆「資格商法」でしかありません。 いくらお金を出しても、もらえる「資格」はただの紙切れ、 その価値はトイレットペーパー以下です。 ちゃんとした知識を持ちたい、治療したい。 本当に人の役に立ちたいなら、国家免許をきちんと取る事です。
マッサージを業とする場合、あん摩・マッサージ・指圧師免許が必要です。 *業とは、金銭の授受にかかわらず、不特定多数の人に対して反復継続する意志をもって行なうことです。 無免許でも可と言うかもしれませんが、実際に無免許施術で捕まれば罰金と前科です。その後、あん摩・マッサージ・指圧師をはじめその他医療系資格を取得しようとしても取れなくなる可能性があります。 また、無免許者が相手を死傷させた場合は傷害罪や殺人罪に問われることさえあります。あん摩・マッサージ・指圧は、きちんとした知識や技能を習得した者が行なわないと人の体に危害が及ぶあるいは及ぶ恐れのある行為なんです。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 http://www.ron.gr.jp/law/law/anma.htm 第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 上記事項は、どの医療系の法律にも一律に書かれています。 過去にマッサージの大手チェーン店が摘発されています。テモミンが摘発されない保証がありません。あん摩・マッサージ・指圧師養成施設に入り、国家免許を取得してマッサージを行なってください。
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