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私の友人は介護福祉士の資格を持っていましたが、刑事事件を起こして懲役刑を受けました。出所後、資格の取消になっているんだろ…

私の友人は介護福祉士の資格を持っていましたが、刑事事件を起こして懲役刑を受けました。出所後、資格の取消になっているんだろうと思い、確認のため厚労省に問い合わせたそうです。名前と電話番号を伝えると、登録されているとの返事があったそうなんです。 この場合、資格を取り消されていなかった、登録されたままだったということなんでしょうか?友人は履歴書に書いてもいいものなのか悩んでいます。やめた方がいいと思うのですが、どうなんでしょうか?

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回答(2件)

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    介護福祉士の資格登録などを統括している「公益財団法人社会福祉振興・試験センター」は、登録者が犯罪を起こして懲役刑になったかどうかなんて知りようがありません。そんな情報は出回りませんしわざわざ調べるようなこともしないです。 懲役刑を受け欠格事由を持つこととなったなら、自身で申請して取り消す必要があります。欠格事由にも関わらず介護福祉士であることを名乗っていることがバレた場合、登録は取り消され今後取得することも難しくなると思われます。 なお、懲役の執行が終わってから2年経てば欠格事由からは外れますが、再度の登録に再試験が必要かどうかなどは、特殊事例過ぎてわかりかねます。センターに問い合わせないとわからないです。 http://www.sssc.or.jp/touroku/youken.html 2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 真っ当に行くなら、次のようにすべきかと思います。 ①センターに懲役刑を受けたため欠格事由となったことを伝え介護福祉士の登録を外してもらう。2年経過後の対応を確認。 ②新しい就職先に履歴書を書く際は、どっちにしても犯罪歴を書く必要があると思われるため、資格欄には「介護福祉士(欠格事由該当につき○年○月まで取り消し)」と記載。 真っ当に行かないなら、そのまま介護福祉士の資格を名乗るのも、犯罪歴を伏せるのも自由だと思いますが、それで発生するトラブルを考えるとお勧めはしないです。

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