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宅建の建築基準法についてです。

宅建の建築基準法についてです。日影規制が二つの用途地域をまたがった場合はどうなりますか? 気になったのですが見つけられませんでした。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    (令135条の13) 読みにくい条文ですが、区域ごとに、建築物全体がその区域にあるものとして、それぞれの日影制限をクリアしているかを検討します。 一般的に用途地域が変わると、日影制限の内容が変わることが多いので、用途地域の境で等時間日影図のラインがガクッと切り替わるような形になります。

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