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特別支援学校

特別支援学校特別支援学校で働きたいです。現在幼児教育学科に通う学生です。 特別支援学校に通うのに必要な資格を教えてください。 幼稚園教諭があればなれるところもあるとネットに書いてありましたが、実際はどうなんでしょうか? やはり特別支援学校教員免許状が必要ですか? もしくは特別支援学校の介助員という形でしたら資格がなくてもなれるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    特別支援学校の教員は、本来は自分が担当する学部の免許と特別支援学校の免許が必要ですが、当分の間は特別支援学校の免許がなくてもよいとされています。(そうしないと教員確保できないから。) ただ、幼稚部を置く学校は少ないので、幼稚園免許のみでの募集をせずに、小学校や中学校の免許で採用された人で幼稚園免許を持つ人を配属する自治体もあります。 介助員の場合は資格がなくても大丈夫と思いますが、保育士や介護福祉士の経験者が求められると思います。 幼稚園で3年以上常勤で働くと、特支免許と小学校免許を教育実習なしで取れるので、幼稚園で働いてから小学校等の免許を取る方法もあります。(小学校は教員資格認定試験という試験で取る方法もあります。)

    2人が参考になると回答しました

  • ☆文部科学省は、 「特別支援学校教諭免許を取得する場合は、 幼小中高のうち、最低でもどれか1つ以上の教員免許も、 必ず取得すること」 ・・・としています。 →そのため、 基本的には、 (例) ・特別支援学校幼稚部の教員として働きたい →幼稚園免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校小学部の教員として働きたい →小学校免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校中学部の家庭科の教員として働きたい →中学家庭科免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校高等部の音楽の教員として働きたい →高校音楽免許+特別支援学校免許が必要 ・・・といった感じになります。 ☆しかし、特別支援学校では、 小学部・中学部・高等部の3つだけしかない特別支援学校が非常に多く、 幼稚部もある特別支援学校は、かなり少ないため、 幼稚部教員の求人募集は、すごく少なく、 「本都道府県では、幼稚部教員は十分足りていますので、 今年度は、特別支援学校幼稚部教員の教員採用試験は、 実施しないことが、正式に決定しました」 ・・・と、 なってしまう場合もあります。 ☆例えば、 ・幼稚園免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部の教員として働く ・幼稚園免許、小学校免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ・高校音楽免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ・中学数学免許、高校数学免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部で、クラス担任をする ・・・というのは、 教員が足りなくて困っている場合などに、 都道府県教育委員会から、特別に許可される場合もありますが、 →例えば、 「講師登録している:小学校免許+特別支援学校免許を持っている人(188人)が、 188人全員、今は、別の仕事をしており、勤務できないため、全員キャンセルで、 勤務可能な人が、誰1人いないため、 講師登録している:幼稚園免許+特別支援学校免許を持っている人(66人)や 講師登録している:中学免許+特別支援学校免許を持っている人(134人)や 講師登録している:高校免許+特別支援学校免許を持っている人(145人)に、お声掛けをすることになった」 ・・・といった感じになりますので、 →このパターンで、 連絡が来て、小学部に勤務できる。というのは、 どちらかといえば、 かなりレアなケースです。 ※例えば、東京都のように、 例えば、高校免許は持っているが、特別支援学校免許を持っていない人でも、 特別支援学校高等部の教員として働くことを特別に許可するから、 働きながら、通信制大学などで勉強し、特別支援学校免許を取得しなさい。 ・・・としている都道府県もあります。 →ただし、 この場合であっても、 ×小学校免許だけしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ×幼稚園免許と小学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ×中学美術免許と高校美術免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校幼稚部の教員として働く ・・・といったことは、 できません。

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  • これについては、正確な事は誰も回答出来ません。 というのも、法的な話でいうと・・・ 幼稚園の免許があれば特別支援の免許が無くても特別支援学校で勤務出来ます。 また介助員については免許が何一つなくても勤務可能です。 なので法的にはそんな感じです。 が・・・ 話を厄介にしているのが、他の回答者様が詳しく書いてくれていますが、法律の書き方の関係です。 余分な所をはぶいて行くと・・・ 「幼稚園の教諭の免許状を有する者は、当分の間、特別支援学校の教諭又は講師となることができる。」 となります。 何が問題かと言うと、『当分の間』という表現です。 つまり、今日の時点では、幼稚園の免許だけで勤務出来ます。 が、例えば40年後とかには、この当分の間が終わっているかもしれません。 仮にこの当分の間の期間が終わってしまったとしたら、幼稚園の免許だけでは勤務出来なくなるので、解雇する必要が出て来ます。 このため、採用する側は大きく分けて2つの考え方になります。 1、現時点では特別支援の免許は必要ではないので幼稚園の免許だけでも採用しよう 2、今後必須になってしまう可能性があるので特別支援の免許を持って居る人だけを採用しよう どっちの考え方かは、地域によって異なります。 だから質問者様がネットで調べたら、なれるところもある。という感じになった訳です。 実際どうなんでしょうか?っていう質問ですが、質問者様が勤務したい地域で必要かどうかなので、他の地域がどうだからと言って、あまり参考にはならないですよ。 極論で言えば日本の99%の地域で特別支援の免許必須になっていても、質問者様が希望する地域だけ幼稚園免許でOKなら問題ない訳ですしね。 ここから先は希望地域を絞った上で、その地域の採用条件などを確認して貰うしかない部分ですよ。 ちなみに介助員も地域独自の制約で特別支援の免許を必須にしている地域がゼロではないので、その辺も含めて確認して見て下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

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  • 教育職員免許法の附則に 15 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校の相当する各部の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。 とあるので、担当可能です。 採用試験では、特別支援学校の枠は、免許所持者に限定したり、一定期間以内に特別支援学校の教員免許を取ることが条件だったりすることがあります。なお、教員経験が3年あると、別表第7で少ない単位数で特別支援学校の2種免許が取れます。

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