解決済み
カテゴリー違ったらすみません。副業、ダブルワークについて。 本業に加え、アルバイトしています。 アルバイトの理由は本業の給与が安く、 生活できないからです。 昨年、本業の方には副業していることを伝え okを貰っていたのですが色々あり 副業を辞めなさいと言われました。 しかし、本当に食品や交友費を抑えても 生活が苦しいので、 本業には辞めたと言っているのですが まだ続けています。 年末の年末調整や確定申告で 副業していることはバレるのでしょうか? 生活が苦しいから始めたアルバイトですが 副業は次30時間が上限ですが 1年に20万も実際は稼げてない状況です。 副業がバレたら解雇です。教えてください
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年末調整や確定申告をしたからとして 本業の会社に通知されるものではなく それで副業がバレるものではありません もっとも 副業先では年末調整はできないので 確定申告になります バレるパターンは 住民税です 役場は来年の5月に 本業+副業 で住民税を算定し本業の会社に給与からの天引きである特別徴収を通知します 本業の会社の担当者が 住民税額を知ることになるので 自社分の給与に比べて税額が多いことに気づく というものです 会社に通知される「住民税の特別徴収決定通知書」は会社用と社員用とがあります 会社用のは税額が記載されているだけですが 社員用のは課税明細が載っています つまり所得の明細があって副業の所得欄もあるのでそこにチェックが入ります この通知書は秘匿性が高いので多くの自治体ではシールを貼る等の保護措置がなされるのですが あなたの自治体ではどうでしょうか 今年の分はもらったと思いますので確認してください 本業の担当者が 会社用の通知書しか見ることができないのであれば 税額が多いといっても 一時所得や不動産所得で増える場合もあるので 直ちに副業と決めつけられるものではありません もっとも 余程関心がなければ わずかに増えた税額に気づくものではなく また 個人情報をは詮索しないように まともな会社の担当者なら教育されているものです ところで 副業は20万円以下のようですが それであれば 確定申告は免除されます ただ 源泉徴収されて所得税を納めているでしょうから 本業+副業で確定申告をすれば一部が返ってきます 住民税については 会社(本業・副業とも)が1月に前年の給与情報を市町村の役場に報告しています 確定申告をしない場合でも 役場は本業+副業で住民税の算定ができる訳ですが 副業の会社が役場に報告をするときに 副業分の住民税は普通徴収(本人が直接払う)での納付希望で報告すれば可能の役場もあるようです 給与所得にかかる住民税は特別徴収が原則であり 私もその認識でおりましたが 実際 私の住んでいる市のホームページにそうした記載がありますし 先日 この知恵袋で質問者との応答の中で画像を見せられ そうした事実があることを知りました 副業先の会社やお住いの役場に確認されるのもよろしいかと思います 副業分の住民税が普通徴収であれば 本業の会社に通知される住民税は従前どおりになりバレる可能性はまずないでしょう
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