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教育委員会のパワハラを告発するにはどこに相談すれば良いですか?被害者が何人も出ていて助けてあげてほしいです。

教育委員会のパワハラを告発するにはどこに相談すれば良いですか?被害者が何人も出ていて助けてあげてほしいです。http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/scs/gyousei/gaiyou/soshikizu/014010_kyowa.pdf

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • とりあえず、無理です。 それを前提に考えておいて下さい。 何故無理なのかというと、"パワハラ"だからです。 パワハラではない物であれば告発は出来るでしょうが、パワハラを告発するのは無理です。 なんでかというと、パワハラという言葉の"ハラ"と言う言葉の意味です。 "ハラ"は"ハラスメント"の略です。 ハラスメントの意味は、"不快に感じた事"と言う意味になります。 つまり、ハラスメントっていうのは、被害を受けた本人が、不快に感じました。と、届け出る事により成立します。 本人が届け出ていないのに、周囲の人が、不快に感じていると思う。という理由だけでは成立しません。 なので、あくまでも本人が届け出ない限り無意味です。 今回の質問を見ると、何人も被害者が居るので助けてあげて欲しい。と、言っているという事は、質問者様が被害者ではなくて、質問者はそれを見た人。という事になる訳ですが、それではパワハラは成立しません。 あくまでも被害者本人からの申し出が無い限り、質問者様がパワハラだと思う行為を見たとしても成立はしないので、本人達にパワハラだから声をあげるようにと伝えて対応を促して下さい。 あくまでも本人達が言わない限り成立しないので、そういう物だとは思っておいて下さいね。

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  • (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、★その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する ※民法96条 詐欺または強迫による約束は無効 (騙したり脅したりしてした約束は無効にできる) 民法94条虚偽の約束は無効にできるが善意の第三者に対抗できない(つまり約束しても嘘だといえば無効にできるが善意の第三者がいればできない) 労働基準監督署 弁護士に相談しましょう 詐欺または強迫の見分け方は自分の下の名前を自分で言えない(犯罪の自覚あり録音警戒している) 【楽天市場】 ボイスレコーダー 長時間録音の通販 https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC+%E9%95%B7%E6%99%82%E9%96%93%E9%8C%B2%E9%9F%B3/ 例 妄想戦士「さゆり」 https://nico.ms/sm28159530?cp_webto=share_others_androidapp

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