解決済み
その叔父さんの財産を相続した「相続人」が支払わなければいけません。預金や有価物などの財産を相続した場合には、資産だけでなく負債(借金や未払い金など)も相続することになるからです。 相続権を放棄する場合には、家庭裁判所に相続財産放棄の手続きが必要です、財産放棄と同時に相続する負債も放棄できます。 あなたが相続していなければ、あなたが払う必要はありません。 しかし、叔父さんの親族の中で、あなた以外の法定相続人がいない場合には、あなたに請求されるかもしれません。叔父さんの借金や未払い金などは、一応調べておいた方がいいのでは?
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